アフィリエイターの一時支援金について

補助金

こんにちは。

バンナです。

一時支援金の期限が迫ってきました。
申請期間は、2021年3月8日~ 5月31日です。

https://ichijishienkin.go.jp/

一時支援金は以下に該当する事業者が対象です。

(1)緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業、又は外出自粛等の影響を受けた業者
(2)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月のいずれかの売上が50%以上減少していること

(1)は飲食店やそれに関連する事業者(おしぼり、酒屋など)が該当しますのでアフィリエイターは該当しません。
(2)で、昨年と一昨年の1~3月比で50%売り上げが下がった方ということになります。

 

はじめ私も関係ないと思っていたのですが、商工会議所に相談したら、申請するだけ申請してみては?ということで申請しました。

確認したところ、またまた1か月だけ該当した月があり、今年の1月で比較したら50%下がっていましたので申請しました。

一時支援金と持続化補助金の提出書類はほどんど同じで、申請するシステムも中身はほぼ同じです。

ただ今回の一時支援金と持続化補助金の違いは、「登録確認機関」が入ることになります。
おそらく持続化補助金で不正に受給したケースが多発したため、登録確認機関の確認が入ることになったのだと思います。

 

登録確認機関とは、商工会議所、銀行、税理士などです。
税理士などは手数料がかかる場合があるので注意が必要です。

私は以前融資してもらった地銀に相談したところ、過去取引があるので登録確認機関としてお願いできました。

登録確認機関からは、緊急事態宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けているかどうかの確認が入ります。
銀行には、直接ではないが、少なからず影響を受けて売り上げも減少したと思われるということを話しました。

【申請手順】
1,一時支援金のホームページに行き申請 IDを取得する
2,登録確認機関にIDを教える
3,登録確認機関の審査を受ける
4,必要書類を揃えて提出(ネットで完結します)
5,1週間ほどで振り込まれる

提出書類は以下です。

1.確定申告書類
2019年1月~3月まで及び2020年1月~3月までを含む全ての事業年度の分の確定申告書別表一の控え

2.対象月の売上台帳等
→excel等で作成したものでOK

3.履歴事項全部証明書
→法務局でもらう

4.通帳の写し

5.宣誓・同意書
→ダウンロードして記入

6.一時支援金に係る取引先情報一覧
→2019年度、2020年度、2021年度売上げの大きい順ASP2社

時支援金に係る取引先情報に記載のある「申請者の該当区分」ですが、以下の(2)不要不急の外出・移動の自粛による影響にチェックをしました。

法人では60万円、個人事業者は30万円が支給されますので、該当する方はやっておいた方が良いでしょう。

取引のある銀行がなければ、商工会議所でも税理士でも良いと思います。

もし該当する方がいましたら今月で終わりますのでお早めに。

一時支援金も事業所得として課税されますので書類は保存しておく必要があります。

申請して通るか通らないかは中小企業庁が判断することで申請してみないと分かりませんのでご注意ください。

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